「改正パート労働法」が参議院本会議において可決・成立しました。
施行期日は公布から1年を超えない範囲内において政令で定める日です。 改正項目は以下の通りです。
1.短時間労働者の均等・均衡待遇の確保 2.短時間労働者の納得性を高めるための措置 3.その他(事業主名の公表規定の創設等)
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