あっせん・調停
あっせん調停代理
労働関係のトラブルは労働基準監督署で解決できると思われるかもしれませんが、労働基準監督署は労働基準法、労災保健法、労働安全衛生法の3つの法律違反について指導する役所なので、労働関係のトラブルであっても、前記3つの法律で裁けないような民事トラブルについては解決してくれません。
民事トラブルというと「裁判」を思い浮かべるかもしれませんが、ADR(「裁判外紛争解決手続」)という制度を利用すれば訴訟と比べてお金も時間もかけずに解決することができます。例えば「解雇」の是非については「あっせん」、「育児休業後の復帰トラブル」には「調停」というADR制度があります。
労働関係のトラブルで「あっせん」「調停」の代理人となれるのは、弁護士の他には特定社会保険労務士だけです。お困りになっていることがあったら「あっせん」「調停」の利用を考えてみませんか?